よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
詳細は「扶養の認定に必要な書類」をご確認ください。 - 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 現在扶養家族である妻が9月1日よりパートを始め、毎月の収入は12万円程度になる見込みです。今年1月~12月までの収入累計額は50万円程度で税法上の扶養にも入れるため、健康保険も被扶養者のままで問題ないでしょうか?
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健康保険の収入基準である年収130万円以下に該当するかどうかは、1月~12月の累計額ではなく将来に向けての現時点での収入見込み額で判断します。今後、継続して年収130万円相当以上(月額108,333円以上)の収入が見込める場合は、その収入が見込めた時点(この例であれば9月1日)から扶養を外れていただくことになります。一方、税法上の扶養の収入は1月~12月の累計額で判断するため、税法上と社会保険上の扶養は同じではありません。
- 妻が退職し、3ヵ月後から失業給付を受給する予定です。受給開始までは収入がありませんが、退職後すぐに被扶養者にすることはできますか?
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失業給付の受給開始までは収入がないため、退職後受給開始までの期間は被扶養者として認められます。受給開始後は、失業給付の基本手当日額が3,612円以上(年収130万円相当以上)の場合は、受給期間中は被扶養者になることができず、扶養から外す手続きをしていただかなければなりません。基本手当日額が確定したら、すぐにご連絡ください。
- 妻が出産のため退職しました。すぐに被扶養者にすることは可能ですか?
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退職後は収入がなくなるため、すぐに被扶養者になることができますが、出産後に失業給付を受給する予定の場合は、失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合は受給期間中は一旦扶養から外れていただかねばなりません。出産後、受給開始予定日が決まりましたら、すぐにご連絡ください。
- 自営業をしている同居の父を被扶養者にしたいと考えています。父の事業は経費も多く、確定申告での課税所得額は10万円のみでした。130万円未満のため、被扶養者にすることができますか?
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自営業の場合は、総収入金額から、売上原価等の必要最小限の直接的必要経費のみを差し引いた額が収入となります。収入総額から直接的必要経費を差し引いた額が130万円を超える場合は、被扶養者にすることができません。
- 息子は大学生ですが、アルバイトをして月12万円程度の収入があります。学生であれば扶養家族として認められるでしょうか?
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学生であっても、収入基準(将来に向かっての年収が130万円)を超えている場合は被扶養者にすることができません。国民健康保険に加入していただくことになります。
- 子どもが就職した場合、届け出は必要でしょうか?
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必ず届け出が必要です。就職や結婚などで扶養から外れる場合は、すぐに被扶養者異動届に保険証を添えて会社の健康保険担当者へ提出してください。
保険証について開く
- 子どもが就職しましたが、就職先での保険証発行まで少し時間がかかるようです。保険証が発行されるまでに病院に行きたい場合は、まだ返却していない保険証を使ってもいいでしょうか?
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就職後は神栄健康保険組合の健康保険証は使用していただけません。保険証はすぐに返却してください。就職先での保険証が届くまでに病院にかかられる場合は、医療費の全額を窓口で一旦立て替えて支払い、後日、就職先の健康保険組合へ療養費として請求してください。請求には病院が発行する領収書と診療報酬明細書(レセプト)が必要です。
- 住所変更や氏名変更をする場合、どのような手続きが必要でしょうか?また保険証はそのまま使っても問題ないでしょうか?
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住所や氏名が変わる場合は、所属する会社の人事または健康保険担当者に申し出てください。会社の担当者が神栄健康保険組合に届出を提出します。氏名変更については、この届出を受けて新しい保険証を発行します。住所変更については、保険証は新たに発行しませんので、ご自身で裏面の住所を訂正し(二重線で訂正し、新しい住所を備考欄などの余白にご記入ください。)そのまま利用してください。新しい住所を記入するスペースがない場合は、神栄健康保険組合までご連絡ください。
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
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この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
海外で受診したとき開く
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に賞与から差し引かれます。 - 来月から息子が就職して扶養家族が1名減りますが、健康保険料は変わりますか?
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扶養家族の人数が変わっても、健康保険料は変わりません。健康保険組合の健康保険料は、被保険者の報酬額によって決められており、家族の人数は一切影響しません。ただし、40歳未満の被保険者が40歳以上の家族を扶養することになった場合は、新たに介護保険料がかかるようになります。