ページ内を移動するためのリンクです。
現在表示しているページの位置です。

病気やけがで受診するとき

  • 解説

本人が病気やけがをしたとき

本人(被保険者)が健康保険で医者にかかる場合は、必ずマイナ保険証等を持参して診療を受けることになっています。このとき被保険者は医療費の3割相当額(入院時の食費については別途負担あり)を支払うだけで、残りの医療費は健康保険組合が負担します。
つまり、被保険者にとっては診療という現物の給付を受けるわけです。このようにマイナ保険証等を持参して受ける現物給付を療養の給付といいます。

法定給付
自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

▼年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)
2割 8割
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
2割 8割
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

一部負担還元金(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)

当健康保険組合の場合、病院の窓口で支払った1ヵ月の医療費から法定給付に加え付加給付(所得によって計算方法が変わります)を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額になるとき」をご参照ください。

当組合の付加給付

当組合は、法定給付に加え独自の付加給付でさらに自己負担を軽減します(一部負担還元金)

(1カ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

当組合の付加給付グラフ

一部負担還元金
区分 標準報酬月額 支給額
83万円以上 窓口負担-高額療養費-60,000円
53万円以上83万円未満 窓口負担-高額療養費-40,000円
28万円以上53万円未満 窓口負担-高額療養費-25,000円
28万円未満 窓口負担-高額療養費-20,000円
低所得者(住民税非課税者) 窓口負担-高額療養費-10,000円
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が100円未満の端数は切り捨て。家族のみ1,000円未満の場合は不支給。

もっと詳しく

療養の範囲開く

療養の給付には、病気やけがの治療のために必要とされる医療はすべて含まれています。被保険者または被扶養者の資格(後期高齢者医療制度の適用対象者は除く)がつづく限り、いずれも必要な医療を病気やけがが治るまで受けられます。

  • (1)診察
  • (2)薬剤または治療材料の支給
  • (3)処置、手術その他の治療
  • (4)在宅療養・看護
  • (5)入院(食事療養を除く)・看護
健康保険でかかる開く

病気やけがをしたときは保険給付を受けられますが、どこの医院や病院でもよいというわけではありません。健康保険を扱っている病院や医院の窓口へマイナ保険証等を提示しなければなりません。
健康保険を扱っている病院や医院は「保険医療機関」といいますが、保険医療機関であれば、全国どこの病院でも医院でも健康保険で受けられます。

家族が病気やけがをしたとき

家族(被扶養者)が病気やけがをしたときは、被保険者と同じように、健康保険を扱っている病院にマイナ保険証等を提示すれば、必要な医療が治るまで受けられます。これを家族療養費といいます。
支給される家族療養費は、かかった医療費のうち外来・入院(食事療養を除く)いずれも7割(義務教育就学前は8割)です。したがって、あと3割(義務教育就学前は2割)と、入院時の標準負担額は病院の窓口で支払うことになります。
被保険者本人に支給される入院時食事療養費、療養費、保険外併用療養費入院時生活療養費に相当する給付も、被扶養者の場合は家族療養費としてその費用が支給されます。

法定給付
自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

▼年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)
2割 8割
70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く
2割 8割
  • ※3割相当額の10円未満は四捨五入
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

当組合の付加給付

(1カ月ごと、1人ごと、各病院ごと)

家族療養費付加金イメージ

区分 標準報酬月額 支給額
83万円以上 (窓口負担-高額療養費-60,000円)×50%
53万円以上83万円未満 (窓口負担-高額療養費-40,000円)×50%
28万円以上53万円未満 (窓口負担-高額療養費-25,000円)×50%
28万円未満 (窓口負担-高額療養費-20,000円)×50%
低所得者(住民税非課税者) (窓口負担-高額療養費-10,000円)×50%
  • ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
  • ※算出額が100円未満の端数は切り捨て。家族のみ1,000円未満の場合は不支給。
ページトップへ